遺言相続手続きについて

遺言には
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の3つがあります。
相続手続きは、遺言書の有無の確認から始まって、相続人の調査・相続財産の調査・遺産分割協議書の作成という流れになります。
名古屋市内を中心に、身近な街の法律家として精一杯サポートいたします!
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遺言には
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の3つがあります。
相続手続きは、遺言書の有無の確認から始まって、相続人の調査・相続財産の調査・遺産分割協議書の作成という流れになります。
行政書士の業務倫理として、予防法務といった考え方があります。例えば、契約は口頭でも成立するとされています。しかし、後日争いになった場合、言った言わないの水掛け論になってしまいます。契約書がない場合、内容証明郵便で通知を行い、相手から回答を得て裏付けを取ります。
内容証明の良いところは、こちらの一方的意思の通知内容であっても、それらが法的な効果を生じる場合又は請求などの証拠づけを残したい場合は、非常に有効であるという点にあります。
分からないことは、何でも聞いてください。街の法律家として、精一杯、サポートさせていただきます。
遺産分割協議書 | 10万円~ |
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遺言書作成 | 5万円~ |
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